不倫慰謝料請求の際の留意点
1 不倫慰謝料請求を検討する際に留意すべき3つのポイント 2 証拠が十分に揃わない場合請求が困難になる 3 不倫慰謝料の金額が費用を下回ることがある 4 約束とおりに不倫慰謝料の支払いを受けられないことがある
1 不倫慰謝料請求を検討する際に留意すべき3つのポイント
不倫慰謝料請求によって支払いを受けられる金額は、一般的には数十万~300万円程度です。
ただし、状況によっては、現実的には慰謝料の請求が困難になることや、費用が慰謝料金額を上回ってしまうこともあります。
事前にリスクを理解したうえで、不倫慰謝料の請求を検討する必要があります。
主な留意点としては、①証拠が十分に揃わない場合請求が困難になる、②不倫慰謝料の金額が費用を下回ることがある、③約束とおりに不倫慰謝料の支払いを受けられないことがある、というものが挙げられます。
以下、それぞれについて説明します。
2 証拠が十分に揃わない場合請求が困難になる
不倫慰謝料請求を含め、法律に基づいて何らかの請求をする場合、事前に請求の根拠となる証拠を収集する必要があります。
配偶者が不倫をしている疑いがあったとしても、不貞行為の存在を証明できる証拠が十分に揃わない場合、現実的には不倫慰謝料の請求は困難になります。
また、十分な証拠を取得する前に不倫をした配偶者や不倫相手に連絡をしてしまうと、証拠を消去されたりするなどして、その後の証拠の収集ができなくなることがあります。
3 不倫慰謝料の金額が費用を下回ることがある
不倫慰謝料の金額には相場が存在し、事案によっては数十万円程度になります。
これに対して、不倫慰謝料の請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、一般的には、着手金および成功報酬金として数十万円程度です。
証拠の収集も専門家に依頼した場合、その費用も必要です。
不倫慰謝料の請求に着手する前に、支払われる金額の見通しを検討することが大切です。
支払いを受けられる金額よりも、不倫慰謝料請求にかかる費用が大きくなる可能性があるためです。
4 約束とおりに不倫慰謝料の支払いを受けられないことがある
不倫慰謝料について話し合いを行い、合意に至った場合には、慰謝料金額や支払期限等を記載した示談書を作成します。
しかし、示談が成立したにもかかわらず、約束とおりに支払いがなされないということもあります。
このような場合、示談書を証拠として訴訟を提起し、判決を取得したうえで強制執行をせざるを得ません。
示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成していた場合、判決を取得することなく強制執行が可能です。

















